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	<title>ベンチャー支援税理士法人</title>
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		<title>中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルについて</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/08/23/716</link>
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		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[中小企業庁HPから新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成20年法律33号）」が平成20年10月1日からされることに伴い、同法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成20年法律第33号。以下｢中小企業経営承継円滑化法｣という。）」が平成20年10月1日から施行（但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行）されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。
本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っております。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成20年法律33号）」が平成20年10月1日からされることに伴い、同法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。<br />
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成20年法律第33号。以下｢中小企業経営承継円滑化法｣という。）」が平成20年10月1日から施行（但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行）されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。</p>
<p>本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っております。</p>
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		<item>
		<title>遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/08/23/714</link>
		<comments>http://v-shien.com/2010/08/23/714#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:49:28 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[国税庁HPから新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号（現行16号）により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日（水）に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
　「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
　そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去５年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
　問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
　さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
　また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課までご連絡ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号（現行16号）により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。</p>
<p>この問題について、7月7日（水）に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。<br />
　「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。<br />
　そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去５年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。<br />
　問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。<br />
　さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」</p>
<p>国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。<br />
　また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。</p>
<p>この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課までご連絡ください。</p>
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		<item>
		<title>ベンチャーフェアー２０１０　出店社募集の件</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/07/17/692</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 02:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[中小企業庁HPから新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v-shien.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[＜開催概要＞
経営革新等に果敢に取り組む中小企業やベンチャー企業が、自ら開発した新製品、サービス、技術等を一堂に介し展示することにより、販路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングを促進することを目的として開催します
＜開催日時＞
2010年　11月10日(水) ～ 11月12日(金)
10：00～17：00（最終日は16：00まで）
会　場 東京ビッグサイト　東5・6ホール
（東京都江東区有明3-21-1）
出展小間数 中小企業・ベンチャー企業
約700ブース（予定）
＜出店対象＞
自ら開発した新製品、サービス、技術等を展示・紹介することにより、販路開拓、業務提携等の企業間の取引を実現するビジネスマッチングを求める中小企業やベンチャー企業を募集します。
詳しくは、下記ホームページまで。
http://sougouten.smrj.go.jp/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＜開催概要＞<br />
経営革新等に果敢に取り組む中小企業やベンチャー企業が、自ら開発した新製品、サービス、技術等を一堂に介し展示することにより、販路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングを促進することを目的として開催します<br />
＜開催日時＞<br />
2010年　11月10日(水) ～ 11月12日(金)<br />
10：00～17：00（最終日は16：00まで）<br />
会　場 東京ビッグサイト　東5・6ホール<br />
（東京都江東区有明3-21-1）<br />
出展小間数 中小企業・ベンチャー企業<br />
約700ブース（予定）<br />
＜出店対象＞<br />
自ら開発した新製品、サービス、技術等を展示・紹介することにより、販路開拓、業務提携等の企業間の取引を実現するビジネスマッチングを求める中小企業やベンチャー企業を募集します。</p>
<p>詳しくは、下記ホームページまで。</p>
<p><a href="http://sougouten.smrj.go.jp/">http://sougouten.smrj.go.jp/</a></p>
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		<item>
		<title>遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/07/17/689</link>
		<comments>http://v-shien.com/2010/07/17/689#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 02:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[国税庁HPから新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号（現行16号）により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日（水）に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
　「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
　そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去５年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
　問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
　さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
　また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課までご連絡ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号（現行16号）により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。</p>
<p>この問題について、7月7日（水）に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。<br />
　「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。<br />
　そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去５年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。<br />
　問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。<br />
　さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」</p>
<p>国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。<br />
　また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。</p>
<p>この件についてのお問い合わせは、<a href="toiawase.htm">各国税局個人課税課</a>までご連絡ください。</p>
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		<item>
		<title>「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を策定します～4業種で新規策定、3業種で改訂版策定</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/07/02/684</link>
		<comments>http://v-shien.com/2010/07/02/684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[中小企業庁HPから新着情報]]></category>

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		<description><![CDATA[下請ガイドラインについて、今般、新たに4業種（鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業）で策定するとともに、既に作成している3業種（広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業）で改訂しました｡
今後、説明会などを通じて、下請ガイドラインの普及を推進していきます。
経済産業省では、親事業者と下請事業者の間の望ましい取引関係の構築を図るため、業種別の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（下請ガイドライン）※を策定し、それぞれの業種の特性に応じて下請代金法や独占禁止法上問題となる行為の具体的な解説を行うとともに、望ましい取引事例（ベストプラクティス）を紹介し、その普及を図っています。
※これまでに策定した11業種の下請ガイドライン
①素形材産業、②自動車産業、③産業機械・航空機等産業、④繊維産業、
⑤情報通信機器産業、⑥情報サービス・ソフトウェア産業、⑦広告産業、⑧建設業、
⑨建材・住宅設備、⑩トラック運送業、 ⑪放送コンテンツ産業
今回、新たに4業種（鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業）で策定するとともに、既に作成している3業種（広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業）で改訂しました｡
今後は、全国で説明会を開催するとともに、関係業界団体を通じた周知などにより、新規策定4業種を含む15業種の下請ガイドラインを普及していく予定です。
なお、今回発表の下請ガイドラインに掲載している主な事例は次の通りです。
1．下請代金法及び独占禁止法上問題となる事例の掲載
注文を受け、生産に入っていたが、親事業者の都合により一方的にキャンセルされ、既に発生した費用は一切負担してもらえなかった。（紙・紙加工品）
下請事業者に一切利益がないにもかかわらず、親事業者から協賛金名目で一定率の金額を徴収されている。（印刷）
2．望ましい取引事例の掲載
原料等の値上がりに伴う対応については、個別に下請事業者と協議を行っている。（化学）
単価決定の経緯が残されておらず、親事業者、下請事業者双方の合意に基づいたか不明であったため、取引毎に交渉メモを作成し整理しておくことを徹底。（鉄鋼）
下請事業者の経営状況のチェックに当たり、①財務状況の報告を強要しない、②報告書の作成に労力をかけさせない、③入手した情報は厳重に管理している（情報通信機器）
3．下請代金の支払方法及び改正不正競争防止法の対応についての掲載
（1）下請代金の支払方法（原則現金払、手形サイトの短縮化）
親事業者は、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、かつ、現金で支払うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うことが望ましい（下請中小企業振興法に基づく下請振興基準※）。
※下請振興基準は、下請中小企業振興の観点から、下請事業者と親事業者との間のよるべき一般的な基準として経済産業大臣が定めたもの（昭和46年通商産業省告示第82号）。
手形のサイトの短縮に向けて、サイト基準の短縮化に取組むことが望ましい（下請取引適正化推進会議（平成21年3月））。
（2）改正不正競争防止法への対応
平成22年7月に改正不正競争防止法※を施行するにあたり、同年4月に営業秘密管理指針を改訂。
事業者が営業秘密の管理・取扱いに関する理解を深め、下請事業者の営業秘密の取扱いに関して、損失を与えることのないよう、十分な配慮を行うことが望まれる。
※営業秘密の管理に係る任務に背いて、複製禁止の資料を無断で複製する行為、消去すべきものを消去したように仮装する行為等が新たに刑事罰の対象となった。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下請ガイドラインについて、今般、新たに4業種（鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業）で策定するとともに、既に作成している3業種（広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業）で改訂しました｡<br />
今後、説明会などを通じて、下請ガイドラインの普及を推進していきます。<br />
経済産業省では、親事業者と下請事業者の間の望ましい取引関係の構築を図るため、業種別の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（下請ガイドライン）※を策定し、それぞれの業種の特性に応じて下請代金法や独占禁止法上問題となる行為の具体的な解説を行うとともに、望ましい取引事例（ベストプラクティス）を紹介し、その普及を図っています。</p>
<p>※これまでに策定した11業種の下請ガイドライン</p>
<p>①素形材産業、②自動車産業、③産業機械・航空機等産業、④繊維産業、<br />
⑤情報通信機器産業、⑥情報サービス・ソフトウェア産業、⑦広告産業、⑧建設業、<br />
⑨建材・住宅設備、⑩トラック運送業、 ⑪放送コンテンツ産業<br />
今回、新たに4業種（鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業）で策定するとともに、既に作成している3業種（広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業）で改訂しました｡<br />
今後は、全国で説明会を開催するとともに、関係業界団体を通じた周知などにより、新規策定4業種を含む15業種の下請ガイドラインを普及していく予定です。<br />
なお、今回発表の下請ガイドラインに掲載している主な事例は次の通りです。<br />
1．下請代金法及び独占禁止法上問題となる事例の掲載<br />
注文を受け、生産に入っていたが、親事業者の都合により一方的にキャンセルされ、既に発生した費用は一切負担してもらえなかった。（紙・紙加工品）<br />
下請事業者に一切利益がないにもかかわらず、親事業者から協賛金名目で一定率の金額を徴収されている。（印刷）<br />
2．望ましい取引事例の掲載<br />
原料等の値上がりに伴う対応については、個別に下請事業者と協議を行っている。（化学）<br />
単価決定の経緯が残されておらず、親事業者、下請事業者双方の合意に基づいたか不明であったため、取引毎に交渉メモを作成し整理しておくことを徹底。（鉄鋼）<br />
下請事業者の経営状況のチェックに当たり、①財務状況の報告を強要しない、②報告書の作成に労力をかけさせない、③入手した情報は厳重に管理している（情報通信機器）<br />
3．下請代金の支払方法及び改正不正競争防止法の対応についての掲載<br />
（1）下請代金の支払方法（原則現金払、手形サイトの短縮化）</p>
<p>親事業者は、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、かつ、現金で支払うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うことが望ましい（下請中小企業振興法に基づく下請振興基準※）。<br />
※下請振興基準は、下請中小企業振興の観点から、下請事業者と親事業者との間のよるべき一般的な基準として経済産業大臣が定めたもの（昭和46年通商産業省告示第82号）。<br />
手形のサイトの短縮に向けて、サイト基準の短縮化に取組むことが望ましい（下請取引適正化推進会議（平成21年3月））。<br />
（2）改正不正競争防止法への対応</p>
<p>平成22年7月に改正不正競争防止法※を施行するにあたり、同年4月に営業秘密管理指針を改訂。<br />
事業者が営業秘密の管理・取扱いに関する理解を深め、下請事業者の営業秘密の取扱いに関して、損失を与えることのないよう、十分な配慮を行うことが望まれる。<br />
※営業秘密の管理に係る任務に背いて、複製禁止の資料を無断で複製する行為、消去すべきものを消去したように仮装する行為等が新たに刑事罰の対象となった。</p>
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		<item>
		<title>平成２２年分の路線価が公開されました。</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/07/02/680</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[国税庁HPから新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v-shien.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[ 
この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。<br />
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。</p>
<p><a href="http://www.rosenka.nta.go.jp/">http://www.rosenka.nta.go.jp/</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>国税庁メールマガジン（第60号）</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/06/10/672</link>
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		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 07:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[国税庁HPから新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v-shien.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[国税庁からの第６０号メールマガジンです。御覧ください。
http://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/2010/10_06.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁からの第６０号メールマガジンです。御覧ください。</p>
<p><a href="http://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/2010/10_06.htm">http://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/2010/10_06.htm</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成22年５月24日から平成22年５月28日までに掲載した新着情報は次</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/06/02/669</link>
		<comments>http://v-shien.com/2010/06/02/669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[国税庁HPから新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v-shien.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[■　通達等
　　　・揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例税率
　　　　の適用停止に伴う手持品控除の取扱い等について（法令解釈通達）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/100511/index.htm
　　　・たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて（法令解
　　　　釈通達）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/tabaco100511/index.htm
　　　・財産評価基本通達の一部改正について（法令解釈通達）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/100514/01.htm
　　　・平成22年分の基準年利率について(法令解釈通達)
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/100514/01.htm
　　　・「消費税関係申告書等の様式の制定について」の一部改正につい
　　　　て（法令解釈通達）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/100510/01.htm
　　　・「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改
　　　　正について（法令解釈通達）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/100518/index.htm
　　■　一般的な税の情報
　　　・定期金に関する権利の評価が変わりました（平成22年５月）
　　　　（PDF/3,425KB）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf
　　　・「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）の書き
　　　　方」（平成22年４月）を掲載しました（PDF/1,430KB）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-kani.pdf
　　　・「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（一般用）の書き方」
　　　　（平成22年４月）を掲載しました（PDF/1,392KB）
　　　　http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-ippan.pdf
　　■　申請・届出（手続の案内・様式）
　　　　「平成22年分法人税申告書別表等」の一部掲載（追加）について
　　　　http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2010/01.htm
　　■　報道発表資料
　　　　平成21年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等につい
　　　　て
　　　　http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/kakutei_jokyo/index.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>■　通達等</p>
<p>　　　・揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例税率<br />
　　　　の適用停止に伴う手持品控除の取扱い等について（法令解釈通達）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/100511/index.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/100511/index.htm</a></p>
<p>　　　・たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて（法令解<br />
　　　　釈通達）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/tabaco100511/index.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/tabaco100511/index.htm</a></p>
<p>　　　・財産評価基本通達の一部改正について（法令解釈通達）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/100514/01.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/100514/01.htm</a></p>
<p>　　　・平成22年分の基準年利率について(法令解釈通達)<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/100514/01.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/100514/01.htm</a></p>
<p>　　　・「消費税関係申告書等の様式の制定について」の一部改正につい<br />
　　　　て（法令解釈通達）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/100510/01.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/100510/01.htm</a></p>
<p>　　　・「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改<br />
　　　　正について（法令解釈通達）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/100518/index.htm">http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/100518/index.htm</a></p>
<p>　　■　一般的な税の情報</p>
<p>　　　・定期金に関する権利の評価が変わりました（平成22年５月）<br />
　　　　（PDF/3,425KB）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf</a></p>
<p>　　　・「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（簡易課税用）の書き<br />
　　　　方」（平成22年４月）を掲載しました（PDF/1,430KB）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-kani.pdf">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-kani.pdf</a></p>
<p>　　　・「法人用　消費税及び地方消費税の申告書（一般用）の書き方」<br />
　　　　（平成22年４月）を掲載しました（PDF/1,392KB）<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-ippan.pdf">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-ippan.pdf</a></p>
<p>　　■　申請・届出（手続の案内・様式）</p>
<p>　　　　「平成22年分法人税申告書別表等」の一部掲載（追加）について<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2010/01.htm">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2010/01.htm</a></p>
<p>　　■　報道発表資料</p>
<p>　　　　平成21年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等につい<br />
　　　　て<br />
　　　　<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/kakutei_jokyo/index.htm">http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/kakutei_jokyo/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成22年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募について（第2次募集）</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/06/02/666</link>
		<comments>http://v-shien.com/2010/06/02/666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[中小企業庁HPから新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v-shien.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[平成22年5月31日
商務流通グループ中心市街地活性化室
中小企業庁経営支援部商業課
&#60;!&#8211;テーブル見出し開始





== テーブル見出し終了&#8211;&#62;本補助制度は、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。
今回､本補助制度の対象となる事業を実施する事業者を次の要領で募集いたします。
詳しくは、所轄の経済産業局までお問い合わせください。（公募要領又はこのページ下の問い合わせ先をご覧ください。）
1．補助内容及び公募対象となる方
中心市街地の活性化に資する商業基盤施設及び商業等の活性化に資する施設整備事業（ハード事業）並びに活性化事業（ソフト事業）が対象となります。



公募対象者
補助率
補助金下限額


民間事業者
（全ての事業者より自治体を除いたもの）
1/2
以内
ハード事業（ソフト事業と一体）
1,000万円
ソフト事業 150万円


民間事業者
（まちづくり会社等）
2/3
以内
ハード事業 2,000万円


中小企業者
（商工会議所、商工会、商店街振興組合等）
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
ソフト事業 200万円



 
2．公募対象期間
平成22年5月31日（月）～平成22年6月17日（木）
※公募期間内に所轄の経済産業局へ公募申請書を提出してください。

3．その他
詳しくは、公募要領を御参照ください。

4．問い合わせ先
事業内容等については、各経済産業局流通・サービス産業課、商務流通グループ中心市街地活性化室及び中小企業庁商業課等（内閣府沖縄総合事務局）までお問い合わせください。



経済産業局等
課室名
電話


経済産業省
商務流通グループ
中心市街地活性化室
03-3501-3754


中小企業庁
商業課
03-3501-1929


北海道経済産業局
流通産業課商業振興室
011-738-3236


東北経済産業局
商業・流通サービス産業課
022-221-4914


関東経済産業局
流通・サービス産業課商業振興室
048-600-0317


中部経済産業局
流通・サービス産業課商業振興室
052-951-0597


近畿経済産業局
流通・サービス産業課
06-6966-6025


中国経済産業局
流通・サービス産業課
082-224-5653


四国経済産業局
商業・流通・サービス産業課
087-811-8524


九州経済産業局
流通・サービス産業課商業振興室
092-482-5456


内閣府沖縄総合事務局
商務通商課
098-866-1731



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成22年5月31日<br />
商務流通グループ中心市街地活性化室<br />
中小企業庁経営支援部商業課</p>
<p><!--署名終了--><!--=====================================-->&lt;!&#8211;テーブル見出し開始</p>
<table border="1">
<tr>
<td></td>
</tr>
</table>
<p>== テーブル見出し終了&#8211;&gt;<!--=====================================--><!--文章開始-->本補助制度は、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。</p>
<p>今回､本補助制度の対象となる事業を実施する事業者を次の要領で募集いたします。</p>
<p>詳しくは、所轄の経済産業局までお問い合わせください。（<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2010/100531SenryakuKoubo2th.htm#koubo">公募要領</a>又はこのページ下の<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2010/100531SenryakuKoubo2th.htm#information">問い合わせ先</a>をご覧ください。）</p>
<h3>1．補助内容及び公募対象となる方</h3>
<p>中心市街地の活性化に資する商業基盤施設及び商業等の活性化に資する施設整備事業（ハード事業）並びに活性化事業（ソフト事業）が対象となります。</p>
<table id="line" width="95%" align="center">
<tbody>
<tr>
<th width="40%">公募対象者</th>
<th>補助率</th>
<th>補助金下限額</th>
</tr>
<tr>
<td>民間事業者<br />
（全ての事業者より自治体を除いたもの）</td>
<td align="center">1/2<br />
以内</td>
<td>ハード事業（ソフト事業と一体）<br />
1,000万円<br />
ソフト事業 150万円</td>
</tr>
<tr>
<td>民間事業者<br />
（まちづくり会社等）</td>
<td align="center">2/3<br />
以内</td>
<td>ハード事業 2,000万円</td>
</tr>
<tr>
<td>中小企業者<br />
（商工会議所、商工会、商店街振興組合等）</td>
<td align="center">2/3<br />
以内</td>
<td>ハード事業 2,000万円<br />
ソフト事業 200万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<h3>2．公募対象期間</h3>
<p>平成22年5月31日（月）～平成22年6月17日（木）<br />
※公募期間内に所轄の経済産業局へ公募申請書を提出してください。<br />
<!-- ※公募対象は、平成22年度内に完了する事業です。 --></p>
<h3>3．その他</h3>
<p>詳しくは、<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2010/100531SenryakuKoubo2th.htm#koubo">公募要領</a>を御参照ください。</p>
<p><a name="information"></a></p>
<h3>4．問い合わせ先</h3>
<p>事業内容等については、各経済産業局流通・サービス産業課、商務流通グループ中心市街地活性化室及び中小企業庁商業課等（内閣府沖縄総合事務局）までお問い合わせください。</p>
<table id="line" width="95%" align="center">
<tbody>
<tr>
<th>経済産業局等</th>
<th>課室名</th>
<th>電話</th>
</tr>
<tr>
<td>経済産業省<br />
商務流通グループ</td>
<td>中心市街地活性化室</td>
<td>03-3501-3754</td>
</tr>
<tr>
<td>中小企業庁</td>
<td>商業課</td>
<td>03-3501-1929</td>
</tr>
<tr>
<td>北海道経済産業局</td>
<td>流通産業課商業振興室</td>
<td>011-738-3236</td>
</tr>
<tr>
<td>東北経済産業局</td>
<td>商業・流通サービス産業課</td>
<td>022-221-4914</td>
</tr>
<tr>
<td>関東経済産業局</td>
<td>流通・サービス産業課商業振興室</td>
<td>048-600-0317</td>
</tr>
<tr>
<td>中部経済産業局</td>
<td>流通・サービス産業課商業振興室</td>
<td>052-951-0597</td>
</tr>
<tr>
<td>近畿経済産業局</td>
<td>流通・サービス産業課</td>
<td>06-6966-6025</td>
</tr>
<tr>
<td>中国経済産業局</td>
<td>流通・サービス産業課</td>
<td>082-224-5653</td>
</tr>
<tr>
<td>四国経済産業局</td>
<td>商業・流通・サービス産業課</td>
<td>087-811-8524</td>
</tr>
<tr>
<td>九州経済産業局</td>
<td>流通・サービス産業課商業振興室</td>
<td>092-482-5456</td>
</tr>
<tr>
<td>内閣府沖縄総合事務局</td>
<td>商務通商課</td>
<td>098-866-1731</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成22年度地域産品販路開拓機会提供支援事業（販売スペースの設置に関する事業）</title>
		<link>http://v-shien.com/2010/05/26/601</link>
		<comments>http://v-shien.com/2010/05/26/601#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v-shien</dc:creator>
				<category><![CDATA[中小企業庁HPから新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v-shien.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省中小企業庁では、首都圏に販路開拓を目指す中小企業者を支援するため、平成22年度地域産品販路開拓機会提供支援事業（販売スペースの設置に関する事業）に係る業務の委託について、下記のとおり公募を行います。本事業の受託を希望する者は、下記のとおり公募申請書等を提出してください。
事業概要
（1）事業の目的
我が国経済の安定した成長を実現させ、国際競争力を維持していくためには、地域経済の中核を担う中小企業が、持てる力を存分に発揮することが重要である。そのためには、中小企業が消費者ニーズをより詳細に把握し、付加価値の高い商品やサービスを創り出し、出来上がった商品等の販路開拓までつなげていくことが鍵となる。
中小企業にとって、新たな販路を開拓していくために必要なノウハウを蓄積等していくことは重要な課題であるが、自らがそれに対応していくことは厳しい現実である。
このため、中小企業庁としては、中小企業が、農商工連携や地域資源を活用して開発した新商品や、全国へ意欲的に販路開拓を目指す魅力ある商品について、販路開拓を実現するため、販売スペースを設置し、首都圏の大規模小売店舗等やバイヤーの協力を得て、①本販売スペースにおいて商品出品に至る既存の流通・商取引の仕組みに対応すること、②大規模小売店舗等に出品するにあたっての商流体験を通じて今後の商品開発に生かすノウハウを蓄積することにより、商品の更なる販路開拓を促進するとともに中小企業者自身が自力で販路開拓を実施できるよう支援を実施する。
首都圏の大規模小売店舗等において、一定期間にわたり商品を販売することにより、多くの消費者に地域の魅力ある商品の紹介が可能となるとともに、商品に対するマーケットの評価等の情報を得る機会を得ることにより、商品等の品質の向上や、販売スペースへの出品に伴う取引の継続を含む新たな取引開始等販路開拓を実現することを目的とする。
（2）実施方法等
資料1の仕様書（実施計画書）のとおり。
事業に係る概算予算額
70,222千円以内（上限金額:消費税及び地方消費税込み）
※ただし、委託金額は、事業の遂行に必要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費とします。
応募手続き
（1）募集期間
募集開始日:平成22年5月26日（水）
締切日:平成22年6月25日（金）17時【必着】
※ただし、土曜日、日曜日及び祝休日を除く
受付時間:10:00～17:00まで
（2）説明会の開催
開催日時:平成22年6月4日（金）13時30分から
開催場所:経済産業省別館8階843会議室
契約について
採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。
なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、中小企業庁との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。
契約書に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめご承知おきください。契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。
また、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
問い合わせ先
〒100-8912　東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁　新事業促進課　
担当　:高橋・上野
TEL:03-3501-1767
FAX:03-3501-7055
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経済産業省中小企業庁では、首都圏に販路開拓を目指す中小企業者を支援するため、平成22年度地域産品販路開拓機会提供支援事業（販売スペースの設置に関する事業）に係る業務の委託について、下記のとおり公募を行います。本事業の受託を希望する者は、下記のとおり公募申請書等を提出してください。<br />
事業概要<br />
（1）事業の目的<br />
我が国経済の安定した成長を実現させ、国際競争力を維持していくためには、地域経済の中核を担う中小企業が、持てる力を存分に発揮することが重要である。そのためには、中小企業が消費者ニーズをより詳細に把握し、付加価値の高い商品やサービスを創り出し、出来上がった商品等の販路開拓までつなげていくことが鍵となる。</p>
<p>中小企業にとって、新たな販路を開拓していくために必要なノウハウを蓄積等していくことは重要な課題であるが、自らがそれに対応していくことは厳しい現実である。</p>
<p>このため、中小企業庁としては、中小企業が、農商工連携や地域資源を活用して開発した新商品や、全国へ意欲的に販路開拓を目指す魅力ある商品について、販路開拓を実現するため、販売スペースを設置し、首都圏の大規模小売店舗等やバイヤーの協力を得て、①本販売スペースにおいて商品出品に至る既存の流通・商取引の仕組みに対応すること、②大規模小売店舗等に出品するにあたっての商流体験を通じて今後の商品開発に生かすノウハウを蓄積することにより、商品の更なる販路開拓を促進するとともに中小企業者自身が自力で販路開拓を実施できるよう支援を実施する。</p>
<p>首都圏の大規模小売店舗等において、一定期間にわたり商品を販売することにより、多くの消費者に地域の魅力ある商品の紹介が可能となるとともに、商品に対するマーケットの評価等の情報を得る機会を得ることにより、商品等の品質の向上や、販売スペースへの出品に伴う取引の継続を含む新たな取引開始等販路開拓を実現することを目的とする。</p>
<p>（2）実施方法等<br />
資料1の仕様書（実施計画書）のとおり。</p>
<p>事業に係る概算予算額<br />
70,222千円以内（上限金額:消費税及び地方消費税込み）<br />
※ただし、委託金額は、事業の遂行に必要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費とします。</p>
<p>応募手続き<br />
（1）募集期間<br />
募集開始日:平成22年5月26日（水）<br />
締切日:平成22年6月25日（金）17時【必着】<br />
※ただし、土曜日、日曜日及び祝休日を除く<br />
受付時間:10:00～17:00まで<br />
（2）説明会の開催<br />
開催日時:平成22年6月4日（金）13時30分から<br />
開催場所:経済産業省別館8階843会議室</p>
<p>契約について<br />
採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。</p>
<p>なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、中小企業庁との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。</p>
<p>契約書に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめご承知おきください。契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。</p>
<p>また、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。</p>
<p>問い合わせ先<br />
〒100-8912　東京都千代田区霞が関1-3-1<br />
中小企業庁　新事業促進課　<br />
担当　:高橋・上野<br />
TEL:03-3501-1767<br />
FAX:03-3501-7055</p>
]]></content:encoded>
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