平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課までご連絡ください。
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遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて
平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。
この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。
この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課までご連絡ください。
平成22年分の路線価が公開されました。
この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
国税庁メールマガジン(第60号)
国税庁からの第60号メールマガジンです。御覧ください。
http://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/2010/10_06.htm
平成22年5月24日から平成22年5月28日までに掲載した新着情報は次
■ 通達等
・揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例税率
の適用停止に伴う手持品控除の取扱い等について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/100511/index.htm
・たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解
釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/tabaco100511/index.htm
・財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/100514/01.htm
・平成22年分の基準年利率について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/100514/01.htm
・「消費税関係申告書等の様式の制定について」の一部改正につい
て(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/100510/01.htm
・「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改
正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/100518/index.htm
■ 一般的な税の情報
・定期金に関する権利の評価が変わりました(平成22年5月)
(PDF/3,425KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/teikikin.pdf
・「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き
方」(平成22年4月)を掲載しました(PDF/1,430KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-kani.pdf
・「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方」
(平成22年4月)を掲載しました(PDF/1,392KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h-ippan.pdf
■ 申請・届出(手続の案内・様式)
「平成22年分法人税申告書別表等」の一部掲載(追加)について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2010/01.htm
■ 報道発表資料
平成21年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等につい
て
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/kakutei_jokyo/index.htm
確定申告の内容を間違えていたとき
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告内容に間違いがあること
に気付いた場合は、申告内容を訂正することができます。また、確定申
告をしなければならないのに申告書の提出を忘れていたときは、直ちに
確定申告書を提出してください。
「確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいの
でしょうか。」
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm#q23
「所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。」
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
認定NPO法人名簿(平成22年4月1日現在)
国税庁において、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)として認定した法人について、お知らせいたします(平成22年4月1日現在認定の有効期間内にある法人は127法人です。)。
なお、下表の「目的」欄には、定款に記載された目的を、また、「特定非営利活動の種類」欄には、定款に記載された特定非営利活動の種類について、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)別表各号の活動の種類のうち該当する番号を記載しております。
2010年4月1日 国税庁「認定NPO法人名簿」
「平成22年4月以降分 源泉徴収税額表」を掲載しました
2010年4月1日 国税庁「平成22年4月以降分 源泉徴収税額表」
国税庁特定事業主行動計画(第II期安心子育て応援プラン)について
国税庁では、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てと仕事の両立を図りながら安心して職務に精励できるような職場環境を整備するため、「国税庁特定事業主行動計画」(安心子育て応援プラン)を実施してまいりました。
当初のプランの計画期間が平成22年3月31日で満了しますので、これまでの各種取組の実施状況、職員の意見、両立支援を巡る環境の変化などを踏まえ、平成22年度から平成26年度までを計画期間とする新しい「国税庁特定事業主行動計画」(第II期安心子育て応援プラン)を策定し、ここに公表します。
2010年3月30日 国税庁「国税庁特定事業主行動計画(第II期安心子育て応援プラン)について」
月間アクセストップ10(平成22年2月分)を掲載しました
2010年3月26日 国税庁「国税庁ホームページ月間アクセストップ10」




