「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」が平成20年10月1日からされることに伴い、同法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「中小企業経営承継円滑化法」という。)」が平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルを作成しましたので公表します。
本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っております。
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中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルについて
ベンチャーフェアー2010 出店社募集の件
<開催概要>
経営革新等に果敢に取り組む中小企業やベンチャー企業が、自ら開発した新製品、サービス、技術等を一堂に介し展示することにより、販路開拓、業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングを促進することを目的として開催します
<開催日時>
2010年 11月10日(水) ~ 11月12日(金)
10:00~17:00(最終日は16:00まで)
会 場 東京ビッグサイト 東5・6ホール
(東京都江東区有明3-21-1)
出展小間数 中小企業・ベンチャー企業
約700ブース(予定)
<出店対象>
自ら開発した新製品、サービス、技術等を展示・紹介することにより、販路開拓、業務提携等の企業間の取引を実現するビジネスマッチングを求める中小企業やベンチャー企業を募集します。
詳しくは、下記ホームページまで。
http://sougouten.smrj.go.jp/
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を策定します~4業種で新規策定、3業種で改訂版策定
下請ガイドラインについて、今般、新たに4業種(鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業)で策定するとともに、既に作成している3業種(広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業)で改訂しました。
今後、説明会などを通じて、下請ガイドラインの普及を推進していきます。
経済産業省では、親事業者と下請事業者の間の望ましい取引関係の構築を図るため、業種別の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(下請ガイドライン)※を策定し、それぞれの業種の特性に応じて下請代金法や独占禁止法上問題となる行為の具体的な解説を行うとともに、望ましい取引事例(ベストプラクティス)を紹介し、その普及を図っています。
※これまでに策定した11業種の下請ガイドライン
①素形材産業、②自動車産業、③産業機械・航空機等産業、④繊維産業、
⑤情報通信機器産業、⑥情報サービス・ソフトウェア産業、⑦広告産業、⑧建設業、
⑨建材・住宅設備、⑩トラック運送業、 ⑪放送コンテンツ産業
今回、新たに4業種(鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業)で策定するとともに、既に作成している3業種(広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業)で改訂しました。
今後は、全国で説明会を開催するとともに、関係業界団体を通じた周知などにより、新規策定4業種を含む15業種の下請ガイドラインを普及していく予定です。
なお、今回発表の下請ガイドラインに掲載している主な事例は次の通りです。
1.下請代金法及び独占禁止法上問題となる事例の掲載
注文を受け、生産に入っていたが、親事業者の都合により一方的にキャンセルされ、既に発生した費用は一切負担してもらえなかった。(紙・紙加工品)
下請事業者に一切利益がないにもかかわらず、親事業者から協賛金名目で一定率の金額を徴収されている。(印刷)
2.望ましい取引事例の掲載
原料等の値上がりに伴う対応については、個別に下請事業者と協議を行っている。(化学)
単価決定の経緯が残されておらず、親事業者、下請事業者双方の合意に基づいたか不明であったため、取引毎に交渉メモを作成し整理しておくことを徹底。(鉄鋼)
下請事業者の経営状況のチェックに当たり、①財務状況の報告を強要しない、②報告書の作成に労力をかけさせない、③入手した情報は厳重に管理している(情報通信機器)
3.下請代金の支払方法及び改正不正競争防止法の対応についての掲載
(1)下請代金の支払方法(原則現金払、手形サイトの短縮化)
親事業者は、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、かつ、現金で支払うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うことが望ましい(下請中小企業振興法に基づく下請振興基準※)。
※下請振興基準は、下請中小企業振興の観点から、下請事業者と親事業者との間のよるべき一般的な基準として経済産業大臣が定めたもの(昭和46年通商産業省告示第82号)。
手形のサイトの短縮に向けて、サイト基準の短縮化に取組むことが望ましい(下請取引適正化推進会議(平成21年3月))。
(2)改正不正競争防止法への対応
平成22年7月に改正不正競争防止法※を施行するにあたり、同年4月に営業秘密管理指針を改訂。
事業者が営業秘密の管理・取扱いに関する理解を深め、下請事業者の営業秘密の取扱いに関して、損失を与えることのないよう、十分な配慮を行うことが望まれる。
※営業秘密の管理に係る任務に背いて、複製禁止の資料を無断で複製する行為、消去すべきものを消去したように仮装する行為等が新たに刑事罰の対象となった。
平成22年度戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金の公募について(第2次募集)
平成22年5月31日
商務流通グループ中心市街地活性化室
中小企業庁経営支援部商業課
<!–テーブル見出し開始
== テーブル見出し終了–>本補助制度は、中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」の双方を一体的に取り組む中心市街地であって、商店街・商業者、民間事業者等が地権者などの幅広い関係者の参画を得て実施する取組について、「選択と集中」の視点から重点的に支援するものです。
今回、本補助制度の対象となる事業を実施する事業者を次の要領で募集いたします。
詳しくは、所轄の経済産業局までお問い合わせください。(公募要領又はこのページ下の問い合わせ先をご覧ください。)
1.補助内容及び公募対象となる方
中心市街地の活性化に資する商業基盤施設及び商業等の活性化に資する施設整備事業(ハード事業)並びに活性化事業(ソフト事業)が対象となります。
公募対象者
補助率
補助金下限額
民間事業者
(全ての事業者より自治体を除いたもの)
1/2
以内
ハード事業(ソフト事業と一体)
1,000万円
ソフト事業 150万円
民間事業者
(まちづくり会社等)
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
中小企業者
(商工会議所、商工会、商店街振興組合等)
2/3
以内
ハード事業 2,000万円
ソフト事業 200万円
2.公募対象期間
平成22年5月31日(月)~平成22年6月17日(木)
※公募期間内に所轄の経済産業局へ公募申請書を提出してください。
3.その他
詳しくは、公募要領を御参照ください。
4.問い合わせ先
事業内容等については、各経済産業局流通・サービス産業課、商務流通グループ中心市街地活性化室及び中小企業庁商業課等(内閣府沖縄総合事務局)までお問い合わせください。
経済産業局等
課室名
電話
経済産業省
商務流通グループ
中心市街地活性化室
03-3501-3754
中小企業庁
商業課
03-3501-1929
北海道経済産業局
流通産業課商業振興室
011-738-3236
東北経済産業局
商業・流通サービス産業課
022-221-4914
関東経済産業局
流通・サービス産業課商業振興室
048-600-0317
中部経済産業局
流通・サービス産業課商業振興室
052-951-0597
近畿経済産業局
流通・サービス産業課
06-6966-6025
中国経済産業局
流通・サービス産業課
082-224-5653
四国経済産業局
商業・流通・サービス産業課
087-811-8524
九州経済産業局
流通・サービス産業課商業振興室
092-482-5456
内閣府沖縄総合事務局
商務通商課
098-866-1731
平成22年度地域産品販路開拓機会提供支援事業(販売スペースの設置に関する事業)
経済産業省中小企業庁では、首都圏に販路開拓を目指す中小企業者を支援するため、平成22年度地域産品販路開拓機会提供支援事業(販売スペースの設置に関する事業)に係る業務の委託について、下記のとおり公募を行います。本事業の受託を希望する者は、下記のとおり公募申請書等を提出してください。
事業概要
(1)事業の目的
我が国経済の安定した成長を実現させ、国際競争力を維持していくためには、地域経済の中核を担う中小企業が、持てる力を存分に発揮することが重要である。そのためには、中小企業が消費者ニーズをより詳細に把握し、付加価値の高い商品やサービスを創り出し、出来上がった商品等の販路開拓までつなげていくことが鍵となる。
中小企業にとって、新たな販路を開拓していくために必要なノウハウを蓄積等していくことは重要な課題であるが、自らがそれに対応していくことは厳しい現実である。
このため、中小企業庁としては、中小企業が、農商工連携や地域資源を活用して開発した新商品や、全国へ意欲的に販路開拓を目指す魅力ある商品について、販路開拓を実現するため、販売スペースを設置し、首都圏の大規模小売店舗等やバイヤーの協力を得て、①本販売スペースにおいて商品出品に至る既存の流通・商取引の仕組みに対応すること、②大規模小売店舗等に出品するにあたっての商流体験を通じて今後の商品開発に生かすノウハウを蓄積することにより、商品の更なる販路開拓を促進するとともに中小企業者自身が自力で販路開拓を実施できるよう支援を実施する。
首都圏の大規模小売店舗等において、一定期間にわたり商品を販売することにより、多くの消費者に地域の魅力ある商品の紹介が可能となるとともに、商品に対するマーケットの評価等の情報を得る機会を得ることにより、商品等の品質の向上や、販売スペースへの出品に伴う取引の継続を含む新たな取引開始等販路開拓を実現することを目的とする。
(2)実施方法等
資料1の仕様書(実施計画書)のとおり。
事業に係る概算予算額
70,222千円以内(上限金額:消費税及び地方消費税込み)
※ただし、委託金額は、事業の遂行に必要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費とします。
応募手続き
(1)募集期間
募集開始日:平成22年5月26日(水)
締切日:平成22年6月25日(金)17時【必着】
※ただし、土曜日、日曜日及び祝休日を除く
受付時間:10:00~17:00まで
(2)説明会の開催
開催日時:平成22年6月4日(金)13時30分から
開催場所:経済産業省別館8階843会議室
契約について
採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。
なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、中小企業庁との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。
契約書に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始となりますので、あらかじめご承知おきください。契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。
また、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。
問い合わせ先
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
中小企業庁 新事業促進課
担当 :高橋・上野
TEL:03-3501-1767
FAX:03-3501-7055
平成22年度中小企業海外展開支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)の採択結果について
平成22年3月1日から4月2日までの間、中小企業海外展開支援事業費補助金(JAPANブランド育成支援事業)に係る公募を実施したところ、112件の申請があり、厳正な審査の結果、66件が採択されましたのでお知らせします。
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2010/100520Kekka.htm
新卒者就職応援プロジェクトについて
地域の中小・小規模企業の皆様が将来の中核人材や、即戦力人材を確保することを支援するため、求める人材を確保するための「橋わたし」と、即戦力として働けるようにするための「実践型研修」を、全国各地で行います。
2010年4月1日 中小企業庁「人材対策事業(人材橋わたし)」
年度末の「ワンストップ・サービス・デイ」相談実績
平成22年2月22日から3月3日及び3月23日から3月30日にかけて、47都道府県67都市の合計95か所で開催。
2010年4月1日 中小企業庁「年度末の「ワンストップ・サービス・デイ」相談実績」
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律33号)」に基づき、並びに同法を実施するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)」の一部を改正する省令(平成22年経済産業省令第17号)を定め、平成22年3月31日付けで公布しました(施行日は平成22年4月1日)。
2010年4月1日 中小企業庁「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について」
平成21年中小企業実態基本調査の結果(速報)
2010年3月31日 中小企業庁「中小企業実態基本調査」




