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「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を策定します~4業種で新規策定、3業種で改訂版策定

下請ガイドラインについて、今般、新たに4業種(鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業)で策定するとともに、既に作成している3業種(広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業)で改訂しました。
今後、説明会などを通じて、下請ガイドラインの普及を推進していきます。
経済産業省では、親事業者と下請事業者の間の望ましい取引関係の構築を図るため、業種別の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(下請ガイドライン)※を策定し、それぞれの業種の特性に応じて下請代金法や独占禁止法上問題となる行為の具体的な解説を行うとともに、望ましい取引事例(ベストプラクティス)を紹介し、その普及を図っています。

※これまでに策定した11業種の下請ガイドライン

①素形材産業、②自動車産業、③産業機械・航空機等産業、④繊維産業、
⑤情報通信機器産業、⑥情報サービス・ソフトウェア産業、⑦広告産業、⑧建設業、
⑨建材・住宅設備、⑩トラック運送業、 ⑪放送コンテンツ産業
今回、新たに4業種(鉄鋼産業、化学産業、紙・紙加工品産業、印刷産業)で策定するとともに、既に作成している3業種(広告産業、情報通信機器産業、建材・住宅設備産業)で改訂しました。
今後は、全国で説明会を開催するとともに、関係業界団体を通じた周知などにより、新規策定4業種を含む15業種の下請ガイドラインを普及していく予定です。
なお、今回発表の下請ガイドラインに掲載している主な事例は次の通りです。
1.下請代金法及び独占禁止法上問題となる事例の掲載
注文を受け、生産に入っていたが、親事業者の都合により一方的にキャンセルされ、既に発生した費用は一切負担してもらえなかった。(紙・紙加工品)
下請事業者に一切利益がないにもかかわらず、親事業者から協賛金名目で一定率の金額を徴収されている。(印刷)
2.望ましい取引事例の掲載
原料等の値上がりに伴う対応については、個別に下請事業者と協議を行っている。(化学)
単価決定の経緯が残されておらず、親事業者、下請事業者双方の合意に基づいたか不明であったため、取引毎に交渉メモを作成し整理しておくことを徹底。(鉄鋼)
下請事業者の経営状況のチェックに当たり、①財務状況の報告を強要しない、②報告書の作成に労力をかけさせない、③入手した情報は厳重に管理している(情報通信機器)
3.下請代金の支払方法及び改正不正競争防止法の対応についての掲載
(1)下請代金の支払方法(原則現金払、手形サイトの短縮化)

親事業者は、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、かつ、現金で支払うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うことが望ましい(下請中小企業振興法に基づく下請振興基準※)。
※下請振興基準は、下請中小企業振興の観点から、下請事業者と親事業者との間のよるべき一般的な基準として経済産業大臣が定めたもの(昭和46年通商産業省告示第82号)。
手形のサイトの短縮に向けて、サイト基準の短縮化に取組むことが望ましい(下請取引適正化推進会議(平成21年3月))。
(2)改正不正競争防止法への対応

平成22年7月に改正不正競争防止法※を施行するにあたり、同年4月に営業秘密管理指針を改訂。
事業者が営業秘密の管理・取扱いに関する理解を深め、下請事業者の営業秘密の取扱いに関して、損失を与えることのないよう、十分な配慮を行うことが望まれる。
※営業秘密の管理に係る任務に背いて、複製禁止の資料を無断で複製する行為、消去すべきものを消去したように仮装する行為等が新たに刑事罰の対象となった。

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