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平成22年分の路線価が公開されました。

 

この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

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