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「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」を策定します~4業種で新規策定、3業種で改訂版策定 »
この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
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